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米国国税庁:アカウントが凍結される前に受け取った暗号通貨の報酬は、受け取った年に課税される必要がある

米国国税庁:アカウントが凍結される前に受け取った暗号通貨の報酬は、受け取った年に課税される必要がある

Bitget2024/11/02 01:56
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米国国税庁(IRS)は10月に、破産により凍結されたアカウントにおけるデジタル資産報酬の税務義務に関する覚書を発行しました。このガイダンスは、破産したプラットフォームのアカウントに暗号通貨を保有し、アカウントが凍結される前にステーキングボーナスなどの報酬を受け取った仮想の納税者(「納税者A」と呼ばれる)を検討したIRS中小企業/自営業部門のMichael R. Fioreに送られました。

IRSの規則によれば:納税者Aはアカウントが凍結される前の最初の年に報酬を受け取り、その受領時点の公正市場価値をその年の総所得に含めなければなりません...たとえそのアカウントがその年の12月31日に凍結されたままであっても。この解釈は、所得は受領した年に認識されなければならないと規定する国内歳入法第61条および第451条に従っています。後にアクセス不能になったとしても。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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