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SECコミッショナー:ステーキング活動は証券法の管轄外、SECが規制範囲を明確にするためのさらなるガイダンスを発行予定

SECコミッショナー:ステーキング活動は証券法の管轄外、SECが規制範囲を明確にするためのさらなるガイダンスを発行予定

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ChaincatcherChaincatcher2025/05/23 14:23

ステーキングサービスプロバイダーFigmentの公式ブログによると、米国証券取引委員会(SEC)の暗号作業部会の責任者であるヘスター・ピアース氏は、5月19日のスピーチで、Proof of Stake(PoS)およびDelegated Proof of Stake(DPoS)システムに直接関与する技術活動は証券法の管轄外であると明確に述べました。ステーキング活動に関して、SECの高官がこのような声明を出したのは初めてです。

ピアース氏は、コンセンサスメカニズムへの参加を支援する技術サービスを含め、どの活動が証券法の対象外であるかを明確にするために、SECがさらなるガイダンスを発行することを指摘しました。彼女は、SECの過去の執行および規制アプローチが詐欺を効果的に防ぐことができず、代わりにコンプライアンスを守る事業者に混乱を引き起こしたことを認めました。この声明は、米国の機関がステーキング活動に参加するためのポジティブなシグナルと見なされています。Figmentは、これが米国の機関によるステーキングサービスのより広範な採用を促進すると述べました。

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